偽の薬を販売したとして、医療品販売会社の社長ら3人が逮捕されました。
「あらゆる病気の予防に効果がある」などとうたって偽の薬を販売していたようです。
そんな薬、あるのでしょうか?
健康食品の効能効果の記載・表示の仕方が、実に微妙なのですが、その点も含めて細かくみていきましょう。
事件の概要
「ワイド・プランニング」の社長・水見学容疑者(81)ら3人は1999年ごろから、国の許可を得ずに偽の薬を販売した疑いが持たれています。警視庁によりますと、偽の薬は「天彌」という名前で販売されていて、「腸の能力が向上し、結果、あらゆる病気の予防に効果がある」などと嘘の効能をうたっていました。天彌はがんや重いアトピーの患者などが購入していて、水見容疑者の会社はこれまでに10億5000万円ほどを売り上げたとみられています。水見容疑者らは「天彌は医薬品ではありません」などと容疑を否認しています。
引用:ANN
容疑者らは、国の許可を得ずに医薬品を販売したのですね。
1999年ごろから販売ということですから、もう20年近い間、続けていたことによります。
偽の薬は「天彌」(あまみ)という名前のようです。
引用:ANN
こんな感じのものなのですね。
一見すると、綺麗にパッケージされており、とても効果のありそうな感じがしますが。
水見学容疑者の顔画像
引用:ANN
引用:ANN
こんな感じで、販売をしていたのでしょう。
Facebookアカウントも調べてみましたが、本人だと断定できるアカウントはありませんでした。
水見学容疑者のプロフィール
氏名 水見 学
年齢 81歳
職業 「ワイド・プランニング」医療品販売会社の社長
住所 公開されておりませんでした。
医薬品的な効能・効果についての表示の仕方
医薬品的な効能・効果については、その表示・広告の方法が微妙で、細かいのです。
いわゆる健康食品には、医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告することはできません。
いわゆる健康食品は、医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」と判断します。外国語で記載されていても取り扱いは同じです。疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認を取得して初めて可能になるものなのです。いわゆる健康食品には、栄養補給や健康の維持など一般的な食品の範囲の目的しか持たせることができません。
ただし、特定保健用食品・栄養機能食品に認められている効能効果は、医薬品的とはみなしません。
引用:東京都福祉保健局
つまり、病気の治療や予防に役立つことを説明したり、ほのめかしたりする表示や広告を行っている製品は、「医薬品」とみなされるのです。
病気の治療又は予防を目的とする表現や
「ガンに効く」「高血圧の改善」「生活習慣病の予防」など
体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現
「疲労回復」「体力増強」「精力回復」「老化防止」などは、医薬品的な効能・効果に該当するので、医薬品にしか使ってはいけないのです。
これを使ったら「医薬品」と判断されます。
本件の場合
この事件の場合、「腸の能力が向上し、結果、あらゆる病気の予防に効果がある」などと嘘の効能をうたっていました。
このように、疾病の治療や予防効果の表示をしている以上、「医薬品」と判断されますので、医薬品としての承認を取得することが必要です。
しかし、承認を得ていなかった。
承認を得ずに、勝手に効能・効果をアピールしてはいけませんよね。
そもそも、「あらゆる病気の予防に効果がある」薬や健康食品などあるのでしょうかね。
ネットの反応
あらゆる病気の予防に効果??
んなもん、あるわけなかろうに!
騙されるのも、どうかな。
引用:ヤフーニュース
購入者は藁にもすがる思いやったんやろうな
引用:ヤフーニュース
病気などで苦しんでいる人は、少しでも良くなりたいと必至なのでしょう。
そんな思いを利用するようなことは止めて欲しいと思います。